報酬

相続・贈与の申告・相談

相続税の申告に関する報酬


1.基本報酬(税抜き)



総遺産価額 金額
5千万円未満 20万円
1億円未満 30万円
2億円未満 50万円
2億5千万円未満 60万円
3億円未満 70万円
4億円未満 80万円
5億円未満 100万円
5億円以上(※) 120万円

※6億円以上1億円増すごとに30万円を加算します。


2.法定相続人加算報酬(税抜き)


共同相続人1人増すごとに基本報酬の10%を加算します。


3.執務報酬(税抜き)


1日(6時間)当たり6万円で計算します。

(注) ①複雑な評価事務又は特段の事情がある場合は、特別報酬として別途加算します。
    ②調査立ち合い、修正申告書作成代は含まれていません。


4.計算例(実際には財産の種類や状況によって異なります。)


総遺産価額 3億4千万円 相続人4人 執務25日 特段の事情なし

1. 基本報酬 80万円
2. 共同相続人加算 80万円 × 30% (3人) = 24万円
3. 執務報酬 25日×6万円=150万円

80万円 + 24万円 + 150万円 = 2,540,000円(報酬請求額、消費税抜)
2,540,000円×110%=2,794,000円(報酬請求額、消費税込)


<着手金について>
実際の業務に際しては、着手時に着手金をいただきます。
申告書を税務署に提出し、申告書等の控えをお客様にお渡しする段階で全体の報酬額を計算して請求します。請求の際は、請求額の合計額から着手金を差し引いた残額を請求します。


相続・贈与の相談に関する報酬


報酬額(相談料)(税抜き)



※上記相談には具体的な財産の評価額の計算や税額の計算は含まれません。具体的な財産の評価額の計算や税額の計算を行う場合には別途報酬を請求させていただきます。

※相続対策の場合で具体的な財産の評価額や税額の計算を伴う場合は、相続税の申告に準じて報酬額を請求させていただきます。


相談の際に持参していただきたい書類


ご相談いただく際には、以下の書類を予めご準備いただき持参していただけますと相談がスムーズにいきます。



書類 備考
相続関係図 被相続人(亡くなられた方)と相続人の関係を図で表したもの
手書きで結構ですので作成いただけると助かります。
被相続人の戸籍謄本 被相続人が生まれた時から亡くなった日までの戸籍謄本(戸籍の全部事項証明書)や除籍謄本、改製原戸籍
被相続人の本籍地の市町村役場で取得することができます。
被相続人の当年分の固定資産課税台帳兼名寄帳 被相続人が所有していた不動産(土地及び家屋)の一覧に当たるもの
不動産所在地の市町村役場で取得することができます。
(不動産がある場合)
財産、債務の一覧表 分かる範囲で結構ですので、被相続人の
●財産(現金、預貯金、株式・出資金等の有価証券、生命保険、損害保険、不動産、自動車、貴金属、書画骨董、貸付金など)
●債務(借入金、未払金(亡くなった後に支払った入院費用など)、税金の未納額など)
●葬儀費用
を概算で一覧にしていただけると助かります。

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