名義財産(預貯金等)について
名義財産(預貯金等)について
①相続時の財産について
問:父(被相続人)の財産を整理していたところ、家族名義の預金通帳が見つかりました。
この家族名義の預金も相続税の申告に含める必要があるのでしょうか。
答:名義にかかわらず、被相続人が取得等のための資金を拠出していたことなどから被相続人の財産と
認められるものは相続税の課税対象となります。
国税庁作成「相続税の申告のしかた」
②名義財産の帰属について
裁判例は名義財産の帰属認定について
「被相続人以外の者の名義である財産が相続開始時において
被相続人に帰属するものであったか否かは、当該財産又はその購入原資の出損者、
当該財産の管理及び運用の状況、当該財産から生ずる利益の帰属者、被相続人と
当該財産の名義人並びに当該財産の管理及び運用をする者との関係、当該財産の名義人が
その名義を有することになった経緯等を総合考慮して判断するのが相当である。」
③対応について
国税庁発表の平成26年事務年度における相続税の調査状況によれば、
相続税の実地調査における申告漏れ財産の内、
現金預貯金等が35.7%(その内名義預金等が80%)
となっています。
(1)民法549条(贈与契約)
贈与は、自分の財産を無償でやろうといい、
相手方がもらおうといって合意ができたときに成立する契約である。
・・・履行の確認
(2)贈与税の申告
贈与金額が110万円を超えると申告しなければなりません。
当事務所では、贈与事実を確認するためにも110万円の非課税枠にとらわれずに
110万円を超える贈与を受け申告するようアドバイスしています。
(例)贈与金額120万円 贈与税1万円