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以下の計算式で計算した相続財産の金額がプラスになる方が、相続税が発生するかどうかに関わらず相続税の申告が必要な方に該当します。
(プラスの財産-マイナスの財産+相続日前3年内贈与の財産)-基礎控除額(※)
※ 平成27年1月以降、基礎控除額は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」となっています。
つまり、亡くなった方の正味の相続財産が、相続人が1人であれば3,600万円超、相続人が2人であれば4,200万円超であれば相続税の確定申告が必要となります。
相続財産の評価等各種の特例がありますが、特例の適用は相続税の確定申告が前提となりますのでご注意ください。
なお、プラスの財産としては、土地・建物などの不動産、現金・預貯金や株式・国債・投資信託などの有価証券、自動車、電話加入権、貸付金、売掛金などがあります。
マイナスの財産としては、借入金、買掛金、本人が亡くなった後に支払った入院費用・税金などがあります。
葬儀費用やお布施も税金の計算上は財産の金額から控除することができます。
相続日前3年内贈与の財産とは、本人が亡くなった日から3年以内に、相続人に現金などの財産の贈与があった場合の贈与された財産です。
現在、毎年110万円以内の贈与であれば贈与税の申告が不要となっていますが、相続人に対する相続日前3年内の贈与は贈与税の申告の要否に関係なく(贈与額が110万円を超えているかどうかに関係なく)相続財産に含める必要がありますので注意が必要です。
財産の評価の仕方や、相続財産に含まれる財産の対象などについては、相続税特有の考え方がありますので、専門家である税理士にご相談ください。
財産の評価によっては相続税額が大きく変わりますので、相続を得意とする当事務所にご相談いただければ安心です。