相続Q&A

相続についてのよくある質問についてお答えしています。

A.


ご自分が亡くなった後、あるいは亡くなる前に、お世話になった個人や団体に自分の財産をあげたいという方は、ご自身で生前に対策をしていただくことでご希望に沿った結果を実現することができます。

亡くなった後であれば相続税、亡くなる前であれば贈与税が関係しますし、一定の場合には所得税が発生することもあります。
税金の専門家である税理士に相談せずに贈与や遺言による遺贈をしてしまったばかりに、財産を受け取った方や相続人に思わぬ税金が発生した事例もあります。

財産を受け取った方や相続人の方が困らないよう、まずは当事務所にご相談ください。で揉める場合なども、相続に詳しい弁護士を紹介することもできます。


A.


相続税の確定申告は、国税庁が公表している一定の様式を使用して、相続日後10か月以内に、亡くなった方の住所地を所管する税務署に提出する必要があります。
最近では、本屋に様々な相続関係の本が並んでおり、一定の知識がある方でしたら時間をかけることによって確定申告書を自分で書くことは可能です。

しかしながら、申告書自体が作成できることと、申告書の内容が相続人にとって最適(最良)であるかどうかとは別の話になります。
例えば、不動産であれば路線価などで評価することになりますが、路線価×面積で単純に計算してしまうと相続税を多く負担する結果となる場合が多々あります。
財産の評価方法、申告対象となる財産に漏れがないかの確認、相続税の各種特例の適用の検討、遺産分割の参考となる情報提供など、相続を得意とする税理士の活用によって時間の短縮と相続人にとってよりよい申告を行うことが可能となります。

また、当事務所を窓口として、関連する他の専門家への橋渡しを行うことができますので、例えば遺産分割で揉める場合なども、相続に詳しい弁護士を紹介することもできます。


A.


同じような相続財産、同じ相続人の人数でも、財産の評価の仕方や、遺産分割の仕方によっては、実際に相続人の方が負担する相続税は大きく異なってきます。

また、相続財産の金額が大きくなればなるほど相続人の方が負担する相続税も大きくなります。
相続税はご本人様が亡くなる前であればあるほど、相続税の節税につながる対策の選択肢が増えるとともに対策の効果は大きくなりますので、早めのご相談をお薦めします。


A.


自分の子供たちはきちんと育ててきており、自分が亡くなった後も相続財産の分け方などで揉めることはないだろうと考えていても、いざ相続となると、子供の配偶者や周囲の親戚などから口を挟まれ、結果的に揉めてしまう場合があります。
また、子供たち同士が仲良く見えても、親が亡くなったとたんに過去の些細な不満の蓄積から争いになることも少なくありません。
 
当事務所では、「最大の相続対策は円満な遺産分割である」と考えており、ご相談いただいたお客様に安心していただける対策を提案させていただきます。
過去に相続対策でご相談いただいたお客様には、「公正証書遺言」の作成をはじめ、円満な遺産分割ができるよう様々な提案をさせていただいております。


A.


以下の計算式で計算した相続財産の金額がプラスになる方が、相続税が発生するかどうかに関わらず相続税の申告が必要な方に該当します。


(プラスの財産-マイナスの財産+相続日前3年内贈与の財産)-基礎控除額(※)


※ 平成27年1月以降、基礎控除額は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」となっています。


つまり、亡くなった方の正味の相続財産が、相続人が1人であれば3,600万円超、相続人が2人であれば4,200万円超であれば相続税の確定申告が必要となります。
相続財産の評価等各種の特例がありますが、特例の適用は相続税の確定申告が前提となりますのでご注意ください。

なお、プラスの財産としては、土地・建物などの不動産、現金・預貯金や株式・国債・投資信託などの有価証券、自動車、電話加入権、貸付金、売掛金などがあります。
マイナスの財産としては、借入金、買掛金、本人が亡くなった後に支払った入院費用・税金などがあります。
葬儀費用やお布施も税金の計算上は財産の金額から控除することができます。
相続日前3年内贈与の財産とは、本人が亡くなった日から3年以内に、相続人に現金などの財産の贈与があった場合の贈与された財産です。

現在、毎年110万円以内の贈与であれば贈与税の申告が不要となっていますが、相続人に対する相続日前3年内の贈与は贈与税の申告の要否に関係なく(贈与額が110万円を超えているかどうかに関係なく)相続財産に含める必要がありますので注意が必要です。
財産の評価の仕方や、相続財産に含まれる財産の対象などについては、相続税特有の考え方がありますので、専門家である税理士にご相談ください。
財産の評価によっては相続税額が大きく変わりますので、相続を得意とする当事務所にご相談いただければ安心です。


A.


ご家族の方が亡くなられた場合、気が動転して何をしたらよいかわからなくなるという方も多くいらっしゃいます。
相続を経験された身近な方や葬儀会社などに訊けば、手続きを教えてもらうことができますが、ここでは一般的に必要となる手続きを記載しています。



経過 各種手続き・届出 税金関係手続き
ご臨終 ●葬儀会社との打ち合わせ
●関係者への連絡
●死亡診断書(死亡届の様式とセット)の受取
通夜
葬儀・告別式
●死亡届提出、火葬許可証受取 ●お布施金額の記録(メモ)
●葬儀費用の請求書・領収書等金額がわかるものの保管・整理
初七日
四十九日
●世帯主の変更
●健康保険関係の手続き
●年金関係の手続き
●税金、公共料金、医療費等の未払額の支払い
●生命保険の支払い請求
●税金、入院費用等の領収書の保管・整理
3か月以内 ●遺言書の有無確認
●相続放棄手続き
●相続財産の確認
4か月以内 ●所得税準確定申告
●亡くなった方が個人事業主だった場合、事業を引き継ぐ相続人による事業開始届等の手続き
10か月以内 ●遺産分割協議
●不動産相続登記
●金融機関(預貯金、証券)手続き
●相続税確定申告
1周忌

上記の手続きの中で、専門家を活用していただいた方がよいのが「相続放棄」「遺産分割」「不動産登記」「確定申告」になります。
相続人間で遺産分割の際に揉める場合や相続放棄をしたい場合は弁護士、不動産登記をする場合は司法書士、税金の申告をする場合は税理士が専門家となります。

ただし、各専門家の中でも、相続関係の手続きに詳しい人とそうでない人がいますので、相談をされる場合は、相続を得意とする専門家に相談していただくことをお薦めします。

山田忠美税理士事務所は相続を得意としておりますので、安心してご相談ください。
また、当事務所は、お客様ごとの事情に合わせて弁護士、司法書士、行政書士などの専門家との橋渡しを行いますので、当事務所を相続関連の窓口としてお気軽にご連絡ください。


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