Q.相続税の申告を専門家に任せたい
A.
相続税の確定申告は、国税庁が公表している一定の様式を使用して、相続日後10か月以内に、亡くなった方の住所地を所管する税務署に提出する必要があります。
最近では、本屋に様々な相続関係の本が並んでおり、一定の知識がある方でしたら時間をかけることによって確定申告書を自分で書くことは可能です。
しかしながら、申告書自体が作成できることと、申告書の内容が相続人にとって最適(最良)であるかどうかとは別の話になります。
例えば、不動産であれば路線価などで評価することになりますが、路線価×面積で単純に計算してしまうと相続税を多く負担する結果となる場合が多々あります。
財産の評価方法、申告対象となる財産に漏れがないかの確認、相続税の各種特例の適用の検討、遺産分割の参考となる情報提供など、相続を得意とする税理士の活用によって時間の短縮と相続人にとってよりよい申告を行うことが可能となります。
また、当事務所を窓口として、関連する他の専門家への橋渡しを行うことができますので、例えば遺産分割で揉める場合なども、相続に詳しい弁護士を紹介することもできます。