特別寄与料の創設
特別寄与料の創設 …民法1050
改正前 相続人以外の者は、被相続人の介護に尽くしても、相続財産を取得することができない。
改正後 令和元年7月1日施行
相続開始後、相続人以外(例:長男の妻)の親族は、相続人に対して金銭の請求をすることができる。
→介護等の貢献に報いることができ、実質的公平が図られる。
① 特別寄与料の額は、相続人と療養看護等をした親族との間の協議又は家庭裁判所の審判により定まること。
② 特別寄与者は、被相続人の相続を知った時から半年~1年以内に請求しなければならない。。
③ 特別寄与料の額は、被相続人の遺産額を限度とすること。
④ 特別寄与料に対しては、相続税を課税することとする。