相続対策(遺産分割協議書の作成)
相続手続で一番ハードルが高いのは、法定相続人全員の遺産分割協議書に自署押印(実印)が必要な
ことです。法定相続人で円満な状況なら押印してもらえるのですが、困難な場合があります。
そこで対策として、公正証書遺言(公証人役場で作成)をおすすめします。
(例)
(被相続人) (法定相続人)
A 配偶者B (代襲相続人)
(亡)Aの兄C ・・・ 兄Cの子 F・G
(亡)Aの妹D ・・・ 妹Dの子 H・I・J
Aの弟E
Aの法定相続人はB・E・F・G・H・I・Jの7人です。
代襲相続人はF・G・H・I・Jですが、東京・大阪の遠方に居住しており、日頃連絡がとれていません。
Aの希望は、全ての財産を配偶者Bに相続させたいそうです。この場合、公正証書遺言が最適です。
兄弟姉妹には遺留分はありません。(民1042①)