相続

 相続手続で一番ハードルが高いのは、法定相続人全員の遺産分割協議書に自署押印(実印)が必要な
 ことです。法定相続人で円満な状況なら押印してもらえるのですが、困難な場合があります。
 そこで対策として、公正証書遺言(公証人役場で作成)をおすすめします。

   (例)
   (被相続人)      (法定相続人)
     A          配偶者B       (代襲相続人)
               (亡)Aの兄C ・・・ 兄Cの子 F・G
               (亡)Aの妹D ・・・ 妹Dの子 H・I・J
                   Aの弟E

 Aの法定相続人はB・E・F・G・H・I・Jの7人です。
 代襲相続人はF・G・H・I・Jですが、東京・大阪の遠方に居住しており、日頃連絡がとれていません。
 Aの希望は、全ての財産を配偶者Bに相続させたいそうです。この場合、公正証書遺言が最適です。
 兄弟姉妹には遺留分はありません。(民1042①)




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