相続

1.被相続人(父母)70才
2.主たる相続人(子)45才
 ~以上に該当すれば、被相続人は相続人に対して
  生前に財産債務の内容を十分に説明して下さい。

 財産債務が不明のまま遺産分割協議をすれば
  理解が得られず不成立になります。


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